家を購入する際には様々な税金を支払う必要があります。しかし、一般の人は普段から税金について考える機会があまりなく、税金は複雑で面倒なものというイメージを持っている傾向があります。マイホーム購入の段階になっても税金のことはあまり考えたくないというのが本音ではないでしょうか。しかし、税についての知識があるかないかで支払う金額が100万円単位で変化するケースもあります。この記事では、家の購入時にかかる税金について、一つひとつわかりやすくお伝えしていきます。
家の購入にかかる税金1「不動産取得税」
家の購入時にかかる税金として、まず不動産取得税があります。不動産取得税についてきちんと理解していないと、購入後に困った事態になることも。ここからは不動産取得税の概要と優遇措置について解説していきます。
不動産取得税とは?
不動産取得税とは、不動産を取得したときに支払う税です。
不動産取得税の計算方法は以下の通りです。
<不動産取得税の計算方法>
不動産取得税=固定資産税評価額(課税標準)×税率(原則4%)
不動産取得税について注意すべき点は、支払いのタイミングです。不動産取得税は、不動産取得後の半年から1年後に物件のある都道府県から納税通知書がきます。購入後忘れた頃に納税通知書が届いて慌てないように、不動産取得税の支払い資金を準備しておくことが大切です。
優遇制度
不動産取得税において、土地・住宅の取得にかかる税率は上記の通り原則4%ですが、3%とする特例措置があります。適用期間は、平成33年3月31日までとなっています。不動産取得税だけに限らず、特例には適用期限が設定されています。不動産購入のタイミングを判断する一つの基準にもなるため、各税金についてどのような特例が設定されているのかをしっかりと把握しておきましょう。
家の購入にかかる税金2「登録免許税」
家の購入にかかる税金として、登録免許税があります。登録免許税の課税対象はどのようなものがあるのでしょうか。登録免許税の概要と算出方法、優遇措置について確認していきましょう。
登録免許税とは?
登録免許税とは、土地や建物などを登記する際にかかる税金です。登録免許税の計算方法は以下の通りです。
<登録免許税の計算方法>
・所有権にかかわる登記:登録免許税=固定資産税評価額×所定の税率
・抵当権の設定登記:登録免許税=債権額×所定の税率
優遇制度
不動産の登記にはいくつかの種類がありますが、家を購入する場合は主に3種類の登記が行われます。所有権保存登記は、家を建てて最初に所有権登記される際の登記で、新築住宅を建設した際に行われます。有権移転登記は、ある不動産の所有権が他に移転する際の登記で、中古住宅の売買時に行われます。抵当権設定登記とは、住宅ローンを借りる際に住宅に抵当権をつける手続きのことです。不動産登記は登記する内容によって、税制が異なります。登録免許税には下記の通りの優遇措置が設定されています。
<登録免許税の優遇制度>
床面積が50㎡以上の住宅は、いくつかの要件を満たせば軽減税率が適用されます。
所有権保存登記:原則税率0.4%が0.15%になる
所有権移転登記:原則税率2.0%が0.3%になる
抵当権設定登記:原則税率0.4%が0.1%になる
この他、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅はさらに特例措置があります。これらの軽減税率の適用期間は平成32年3月31日までです。
家の購入にかかる税金3「印紙税」
家の購入には様々な種類の契約を取り交わします。それらの契約書類を作成する際には、印紙税という税がかかります。印紙税の概要と優遇措置について確認していきます。
印紙税とは?
印紙税とは、契約書を交わすときに必要な税金です。印紙税は、収入印紙を契約書に貼付して納税します。契約書に記載されている契約金額によって税額が変わります。
優遇制度
印紙税において、不動産購入時の「売買契約書」と「住宅の建築請負の契約書」には、軽減措置があります。印紙税の軽減措置の適用期間は、平成32年3月31日までです。
家の購入にかかる税金4「消費税」
家の購入にかかる税金として見落としがちなのが、消費税です。不動産の取引においては、土地や建物、条件の違いによって、消費税の課税対象となるもの、ならないものに分けられます。消費税の概要と計算方法について解説していきます。
建物は消費税の課税対象
・消費税の計算方法
住宅の購入や建築の場合には、譲渡金額の8%の消費税がかかります。なお、土地に関しては非課税です。その他、不動産会社への仲介手数料にも消費税がかかります。中古住宅の場合、売主が個人である場合は建物部分については、消費税が非課税となりますが、仲介手数料には消費税がかかります。消費税の計算方法は以下の通りです。
<消費税の計算方法>
消費税=建物の代金等×税率8%(国税6.3%+地方税1.7%)
平成31年10月1日以降の資産譲渡から、税率は10%に引き上げられる点に注意しましょう。
家の購入後にかかる税金「固定資産税・都市計画税」
固定資産税と都市計画税は、不動産を所有している間は常に支払う必要がある税ですが、家を購入した際にはどのように計算するのでしょうか。固定資産税及び都市計画税の概要と購入時の計算方法、優遇措置について解説していきます。
固定資産税
固定資産税とは、1月1日時点で土地・家屋を所有している人が納める税金です。固定資産税の計算方法は以下の通りです。
<固定資産税の計算方法>
固定資産税評価額は、3年に1度評価替えが行われます。また、標準税率は市町村が独自に定めることができます。
都市計画税
都市計画税は、固定資産税と同様に1月1日時点で土地・家屋を所有している人が納める税金です。都市計画税の計算方法配下の通りです。
<都市計画税の計算方法>
都市計画税=固定資産税評価額を基にした課税標準×0.3%
税率は0.3%を上限として、市町村ごとに独自に定められています。
優遇制度
固定資産税と都市計画税には優遇制度があります。それぞれの優遇措置の詳細は以下の通りです。
<固定資産税の優遇制度>
小規模宅地:住宅1戸当たり200㎡まで、課税標準(固定資産評価額)を1/6に軽減
一般住宅用地:住宅1戸当たり200㎡超で床面積の10倍まで、課税標準(固定資産評価額)を1/3に軽減
<都市計画税の優遇制度>
小規模宅地:住宅1戸当たり200㎡まで、課税標準を1/3に軽減
一般住宅用地:住宅1戸当たり200㎡超の部分について、課税標準 を 2/3に軽減
家の購入時にかかる税金を把握して正確な資金計画を立てよう
家を購入する際は、住宅ローンの申し込みや資金調達、新築の場合は家の間取りや施工業者の選定、中古住宅の場合はリフォームの手配など、多くの事柄を同時並行で処理しなければなりません。忙しい状況の中、税金について考えるのは気が重い作業といえるでしょう。
住宅は購入して終わりではなく、上述の通り固定資産税や都市計画税を毎年支払っていく必要があります。また、不動産取得税の支払い時期を把握していないと、半年後から1年後に納税通知書が届いてから、慌てて資金集めをする状況に陥ります。家の購入に関わる税金には、税金ごとに税率や優遇措置など様々な決まりがありますが、全てのケースについて理解する必要はありません。自分の家の場合はどのケースに当てはまるか、という視点から一つ一つの税金を見ていけば、必ず支払い金額は計算することができます。今回の記事内容が、家を購入する際のご参考になれば幸いです。