不動産用語集
物件探しの際に見かける不動産業界用語をわかりやすく解説していく用語集です。
知りたい用語の頭文字をお選びください。
あ行
- RC 【あーるしー】
- 鉄筋コンクリート(Reinforced Concrete)造の略。鉄筋とコンクリートによって張力と圧力に強いので地震に対する安全性が高い構造となります。
- IHクッキングヒーター 【あいえいちくっきんぐひーたー】
- IHとは、Induction Heaterの頭文字をとったもので「電磁誘導加熱器」という意味です。
IHクッキングヒーターは火を一切使わず、電磁線の働きで鍋やフライパンそのものを発熱させます。
鉄やステンレスの鍋ならほとんどのものが使用できます。IHに不向きな鍋は、ガラス製、胴、土鍋または、鍋底が平らでないもの(中華鍋)などがあります。
- アプローチ 【あぷろーち】
- 一戸建ての場合、敷地の入口や門扉などから、玄関までの状況や、カーポートの配置についてを示します。
大型マンションの場合は敷地の入口から各住戸の玄関までの状況を示します。
- 雨どい 【あまどい】
- 屋根を流れる雨水を地上や下水まで導いて排水する部材のこと。
- 位置指定道路 【いちしていどうろ】
- 私道で幅員が4m以上あり、特定行政庁から道路位置指定をうけたものです。
「建築基準法上の道路」であるので、位置指定道路に面する土地では、建築物を建築する事が出来ます。
- 一般定期借地権 【いっぱんていきしゃくちけん】
- 平成4年8月施行の借地借家法によりできた定期借地権にひとつ。
①更新による期間の延長がない
②存続期間中に建物が滅失し、再建築されても、期間の延長がない
③期間満了時に借地人は更地にして返還する必要があり、建物の買取を地主に請求することができない
④契約の存続期間は50年以上とする
以上の契約内容を含む定期借地権のことです。
- 一般媒介契約 【いっぱんばいかいけいやく】
- 媒介契約の一種で、複数の業者に媒介を依頼できるものです。
他に依頼した業者名を明らかにする義務のある「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。自ら買主を探す事も可能。
媒介契約は他に、「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」があります。
一般媒介契約は、他の媒介契約と違い、宅建業者に成約への積極的努力義務や業務報告の義務がない為、積極的な営業活動を期待できない場合があります。
か行
- カーテンレールボックス 【かーてんれーるぼっくす】
- カーテンを開閉するためのレールやカーテンを吊るすフックをカバーする為の箱状のボックスのこと。
- 買い換え特約 【かいかえとくやく】
- 住宅を買い換える際、先に購入物件を決めたが、自宅の売却出来なければ購入代金を支払う事が出来ないという場合があります。
- このようなケースに対応する為、購入物件の売買契約書に「所有する物件の売却が不調に終わった場合は契約を白紙撤回する。」という特約をつけることがあります。
- こうした特約を「買い換え特約」といいます。
- 開口部 【かいこうぶ】
- 壁・床・屋根に設けられた開口部分のこと。
- 階高 【かいだか】
- ある階の水平基準面から直上階の水平基準面までの高さのこと。
- 改築 【かいちく】
- 建築物の全部もしくは一部を除却すると同時に、これと同様の規模、構造の建築物を建てること。
- 開発許可 【かいはつきょか】
- 市街化区域、市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内において一定面積以上の開発行為を行おうとするものに都道府県知事が与える許可のこと。
- 原則1000平方メートルを超えて土地の区画形質を変更するような開発行為はあらかじめ都道府県知事にその計画を届け出て許可をもらう必要があります。三大都市圏の一定の地域について500平方メートル以上とされています。
- 外壁の後退距離 【がいへきのこうたいきょり】
- 第1種・第2種低層住居専用地域では、道路や隣地との境界線から一定の距離だけ後退させなければならない場合があり、これを「外壁の後退距離」といいます。
- 都市計画に定めがないならば、第1種・第2種低層住居専用地域であっても、外壁を後退させる必要はありません。
- 都市計画で「外壁の後退距離」が定められると、建築物どうしの間に一定の空間が常に確保されるようになり日照、通風、防火などの面で良好な環境が形成されます。
- 価格査定 【かかくさてい】
- 宅建業者が売却の依頼を受けた不動産の価格を簡易評価することを査定という。
- 業者は売買すべき価格について依頼者に意見を述べるときは、根拠を示す事が必要で、標準的な手法によって取引事例を比較検討し、客観的で実際的な成約見込み額を算出しなければならないとされている。
- 瑕疵担保責任 【かしたんぽせきにん】
- 売買の目的物に隠れた瑕疵(外部から容易に発見できない欠陥)があったとき、売主が買主に対して負う責任のことを「瑕疵担保責任」といいます。
- 買主は、契約の際に瑕疵の存在を知らなかった場合でかつ、知らなかった事について買主に落ち度がない場合、売主に対して賠償請求をすることができます。
- また、瑕疵のため契約の目的を遂げる事が出来ない場合には契約を解除する事が出来ます。
- ただしこれらは、買主が瑕疵を知ったときから1年以内に行わなくてはならないと規定されています。
- 宅建業法では、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合には、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「引き渡しから2年間」とする例外が認められています。
- ガス給湯器 【がすきゅうとうき】
- ガスにより、瞬間的に湯を沸かし、台所・風呂などへ給湯を行うガス機器のこと。
- 勝手口 【かってぐち】
- 玄関とは別の場所(キッチンなど)に設けられた出入り口のこと。
- 割賦販売 【かっぷはんばい】
- 不動産の場合の割賦販売とは、代金の全部または一部について、目的物の引渡し後1年以上の長期にわたり、かつ2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいいます。
- 可動間仕切り 【かどうまじきり】
- 移動可能な間仕切りのこと。
- 部屋の境目が壁ではなく開閉できる間仕切りになっていること。
- 角地 【かどち】
- 正面と側方に路線(道路)がある土地の事。
- 開放感があり、評価が高くなるのが一般的です。
- 角部屋 【かどべや】
- マンションやアパートで建物の角部分に相当する部屋のこと。
- かぶり 【かぶり】
- コンクリートの表面から鉄筋までの厚みのこと。
- 一般に、かぶり厚が大きいほど、建物の耐久性が高く、寿命がのびることにもつながるとされています。
- 壁芯 【かべしん・へきしん】
- 床面積を計算する方法のひとつで、壁の厚みの中心線を想定し、この中心線に囲まれた面積を床面積として計算する方法。
- 反対に、壁の厚みを考慮せず、壁の内側の部分の面積だけを計算する方法を、「内法(うちのり)」といいます。
- 瓦屋根 【かわらやね】
- 瓦葺きの屋根のこと。
- 瓦には、その素材により粘土瓦、厚型スレート瓦などがあります。
- 間接照明 【かんせつしょうめい】
- 光を床や天井面に当て、反射させて照らす照明方法。直接光と比べ間接光は柔らかく、演出効果が高い。
- 換地 【かんち】
- 土地区画整理事業を行うにあたり、生じる宅地の移動・変更のこと。
- 宅地所有者からみると、一旦従来の宅地を失い、それと同時に新しい宅地を与えられるということになります。
- 管理委託契約 【かんりいたくけいやく】
- 管理組合がマンション管理会社に対して、分譲マンションの管理を委託する契約のこと。
- 管理会社 【かんりかいしゃ】
- マンション等の管理運営を行う専門の会社のこと。
- 主な業務として、設備の保守、点検、警備や管理費・修繕積立金の徴収などがあります。
- 管理規約 【かんりきやく】
- 共同住宅(マンション等)において、居住者同士が快適に生活する為のルールを定めたものです。
- 管理組合 【かんりくみあい】
- 分譲マンションの区分所有者全員が、住戸を所有すると自動的に管理組合員となる組合。
- マンションなどの建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行います。
- 管理費 【かんりひ】
- 分譲マンションなどで、共用部分や建物の敷地などの管理に要する経費を区分所有者が管理組合に対して、毎月納入する金銭のこと。
- 基礎 【きそ】
- 建物を支え地盤を定着させる下部構造のこと。
- 基礎には大きく分けて、直接基礎と杭基礎の2種類がある。
- 既存道路 【きぞんどうろ】
- 建築基準法が適用された際に、現に存在していた事を理由として「建築基準法上の道路」とされている道路のこと。
- 既存不適格建築物 【きぞんふてきかくけんちくぶつ】
- 建築基準法に違反している建築物であっても、特例により違法建築ではないとされている建築物のこと。
- 将来、建て替えようとする際には、違法な部分を是正しなくてはなりません。
- 境界 【きょうかい】
- 隣接する他人との土地の境のこと。
- 共有 【きょうゆう】
- 一つの不動産の所有権を、複数の者が共同で所有すること。
- 共用部分 【きょうようぶぶん】
- 分譲マンションなどで、共用の廊下、エレベーター、エントランス、駐車場など区分所有者全員で共有している部分。
- 居室 【きょしつ】
- 採光や換気に関して、基準を充たした、居住・作業・娯楽などの目的のために継続的に使用する部屋のこと。
- 銀行印 【ぎんこういん】
- 銀行口座を開設した際、届け出た印鑑のこと。
- 金銭消費貸借契約 【きんせんしょうひたいしゃくけいやく】
- 住宅の購入者が購入資金等を借り入れる場合、金融機関との間で締結する借入契約のこと。
- 契約には、借入本人、共有者、連帯保証人全員が出席します。
- 必要書類は、金融機関によって異なりますので、西武開発では担当営業が事前にお知らせ致します。
- クーリングオフ 【くーりんぐおふ】
- 不動産の売買において、消費者が宅地建物取引業者から購入するとき、一定期間内に無条件で申込の撤回または契約の解除が出来る制度。
- 1. 業者が売主となる宅地建物の売買契約で取引相手が業者以外の者であること。
- 2. 通常の取引場所(事務所など)以外の場所で申込や契約が行われた場合
- 上記の2つの条件をみたしている必要があります。
- 但し、業者が申込者等にクーリングオフ出来る旨を伝えた日から8日経った時、または買主が物件の引渡を受けて代金を支払った場合はクーリングオフ出来なくなります。
- クッションフロア 【くっしょんふろあ】
- プラスチック系床材のうち、塩化ビニール系床材で、保温性があり、水にも強い。洗面所や脱衣所、台所に多用されている。
- 区分所有権 【くぶんしょゆうけん】
- マンションなど区分所有建物において、構造上区分された各部分のことを「専有部分」といい、この専有部分を所有する権利の事をいいます。
- 繰越控除 【くりこしこうじょ】
- 不動産の譲渡に生じた損失(譲渡損失)について、損失発生以降の複数年にわたって所得控除ができる制度のこと。
- グルニエ 【ぐるにえ】
- 屋根裏部屋のこと。
- 大型の収納スペースを確保できるメリットがあります。
- 検査済証 【けんさすみしょう】
- 建築工事が完了した建築物について、工事が法令に適合していると認めた場合に建築主事等が7日以内に交付する書面のこと。
- 建設住宅性能評価書 【けんせつじゅうたくせいのうひょうかしょ】
- 登録住宅性能評価機関が、実際に住宅を検査する事により作成した住宅性能評価書のこと。
- 建築確認 【けんちくかくにん】
- 事業主が建築物の建築等を行う場合、工事着手前に建築計画が建築基準法等関連法規に適合していることの確認を建築主事から受けること。
- 建築基準法 【けんちくきじゅんほう】
- 国民の生命、健康、財産の保護を図ることを目的とし、建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めた法律。
- 建築協定 【けんちくきょうてい】
- 土地の所有者や借地権者が、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準について締結する協定のこと。
- 住宅地としての良好な環境や商店街としての利便の維持増進を図る事などを目的とし、協定区域の所有者全員の同意と特定行政庁の認可が必要です。
- 建築条件付売地 【けんちくじょうけんつきうりち】
- 土地を売るにあたって、その土地の上建てる建物について、売主または売主が指定する業者と一定期間内に建築請負契約を結ぶ事を条件にしている契約のこと。
- 指定期間内に建物請負契約が締結されない場合は、契約は白紙解除となり支払った手付金等は返還されます。
- 建築面積 【けんちくめんせき】
- 建築物の柱、壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のこと。
- 建ぺい率 【けんぺいりつ】
- 建築面積を敷地面積で割った値のこと。
- 建築する建物の建ぺい率の限度は、建築物の日照、採光、通風を十分確保し、災害を防ぐ為に、用途地域ごとに都市計画によって指定されています。
- 権利証 【けんりしょう】
- 「登記済証」の項を参照
- 航空法 【こうくうほう】
- 航空機の航行の安全等を目的として制定された法律。
- 原則として、公示で示された侵入表面などの範囲(航空機の飛行の障害となるおそれのある範囲)の上に出る高さの建築物などを設置等してはならないとされています。
- 公図 【こうず】
- 土地の形状、区画、地番や隣接地との位置関係が分かるように作られたもの。
- 登記所(法務局)に備え付けられており、有料で閲覧できます。
- 合筆 【ごうひつ】
- 「複数の土地をあわせて、土地登記簿上で一つにすること。
- 固定金利選択型住宅ローン 【こていきんりせんたくがたじゅうたくろーん】
- 住宅ローンの種類のひとつで、期間を定めて固定金利か変動金利かを選択する方法による住宅金融のこと。
- 固定資産税 【こていしさんぜい】
- 毎年1月1日現在において、土地、家屋を所有しているものに対して、市町村が課税する地方税のこと。
- 固定資産税は、固定資産税評価額を課税標準として計算され、3年に1回見直す事になっています。住宅や住宅用地については、課税標準や税額の軽減措置があります。
さ行
- 在来工法 【ざいらいこうほう】
- 日本伝統的な工法で、柱、梁で建物を支え、筋交い等補強する工法のこと。
- 再建築不可 【さいけんちくふか】
- 接道義務(幅員4m以上の道路に、2m以上接していなければならない)や既存不適格建築物など、都市計画法や、建築基準法の規定に合致せず、建て替え等ができない土地のこと。
- 残債 【ざんさい】
- 住宅ローンなどで、未払いの借入金残高のこと。
- 市街化区域 【しがいかくいき】
- 計画的な市街化を図るために定められた都市計画区域の一つ。既に市街地を形成している区域と10年以内に優先的か計画的に市街化を図る区域のこと。
- 市街化調整区域 【しがいかちょうせいくいき】
- 計画的な市街化を図るために定められた都市計画区域の一つ。当面の間は市街化を抑制すべき区域のこと。
- 私道負担 【しどうふたん】
- 売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれている場合、この私道敷地部分のこと。
- 私道に接する土地所有者が共有で私道を持っている場合もあります。
- 借地権 【しゃくちけん】
- 建物所有を目的として、地主から土地を借りて使用する権利のこと。
- 建物を建てたり、改築や建て替え、売買する事もできます。
- 修繕積立金 【しゅうぜんつみたてきん】
- 長期間にわたってマンションの修繕・補修などに必要な資金を管理費とは別会計で積み立てられるもの。
- 重要事項説明 【じゅうようじこうせつめい】
- 取引物件の契約前に、宅地建物取引業法第35条および第35条の2の規定に基づいて、宅地建物取引業者が宅地建物取引士を用いて、取引に関わる人に対して、取引物件の重要な事項を説明すること。
- 諸費用 【しょひよう】
- 土地や建物代金以外にかかる、仲介手数料、印紙代、登記費用、住宅ローン借入費用等の総称のこと。
- 筋かい 【すじかい】
- 木造在来工法において、地震や強風による軸組みの変形を防ぐ為、組まれた柱と梁に対角線上に入れる補強材のこと。
- セットバック 【せっとばっく】
- 前面道路が建築基準法第42条2項に該当する道路で幅員が4m未満の場合、一定距離を後退して敷地の一部を道路部分として負担すること。
- スラブ 【すらぶ】
- 鉄筋コンクリート構造における床板のこと。
- 専属専任媒介契約 【せんぞくせんにんばいかいけいやく】
- 媒介契約の一種で、依頼者は媒介を依頼した宅建業者を通じた相手方以外とは売買契約の取引ができないというのが特徴です。
- また、自己で発見した相手も、宅建業者を通じて取引することになります。
- 媒介契約は他に、「専任媒介契約」と「一般媒介契約」があります。
- 専任媒介契約 【せんにんばいかいけいやく】
- 媒介契約の一種で、依頼者は複数の業者に物件の仲介を頼む事ができないというのが特徴です。
- 媒介契約は他に、「専属専任媒介契約」と「一般媒介契約」があります。
- 専有面積 【せんゆうめんせき】
- 区分所有建物(マンションなど)で、専有の対象となる部分の面積のこと。
た行
- 宅地建物取引士 【たくちたてものとりひきし】
- 宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録手続きを行い宅地建物取引士証の交付を受けた者のこと。宅地建物取引士の業務は重要事項の説明や重要事項説明書や契約書への記名、押印をする事などがあります。
- ダウンライト 【だうんらいと】
- 天井に埋め込まれた照明器具のこと。
- 仲介手数料 【ちゅうかいてすうりょう】
- 仲介を依頼され、契約を成立させた際の報酬のこと。
- つなぎ融資 【つなぎゆうし】
- 融資を利用して不動産を購入しようとするものが、住宅ローンの資金が実行されるまでの間、一時的に受ける融資のこと。
- 坪単価 【つぼたんか】
- 1坪は約3.3平米。土地やマンションなどの一坪当たりの価格のこと。
- 定期借地権 【ていきしゃくちけん】
- 契約の更新がなく、定められた契約期間の満了で、借地を地主に返還する借地権のこと。
- 存続期間を50年以上と定める一般定期借地権、借地上の建物を相当価格で地主に譲渡することが特約とされている建物譲渡特約付借地権、事業目的で存続期間を10年以上50年未満とする事業用借地権があります。
- 提携ローン 【ていけいろーん】
- 不動産会社が予め提携している金融機関が融資するローンのこと。
- 融資条件が有利となる場合が多い。
- 手付金 【てつけきん】
- 契約成立の際、手付金を売買契約に際して買主から売主に対して交付される金銭のこと。
- 売買契約の相手方が、契約の履行に着手するまでは、手付金を支払った者は手付金を放棄する事で、手付金を受け取った者は手付金の2倍の額を返却すれば売買契約を解除する事が出来るというもの。
- 履行の着手とは、買主が代金の一部を内金として支払ったり、売主が引渡の日程を決めて登記手続きの準備をした場合などをいいます。
- 抵当権 【ていとうけん】
- 債権者は、万一債務者が債務を弁済しない場合には、抵当権の目的となっている財産を競売して、貸した金銭を取り立てることができる権利。
- 登記済証 【とうきずみしょう】
- 所有権の保存、移転、抵当権の設定等の権利の登記をした際、完了時に法務局から交付される書類。別名「権利証」。ただし、平成17年3月7日から、新たな不動産登記法が施行され、登記済証を順次廃止し、登記識別情報による本人確認を全面的に導入する方向に進んでいる。
- 登記識別情報 【とうきしきべつじょうほう】
- 権利の登記が完了した際に、その登記名義人が真正な権利者であることを公的に証明するために、登記名義人に通知される秘密の12桁の番号のこと。オンライン庁で登記が完了した場合は、登記済証は交付されず、登記識別番号が通知されます。
- 登録免許税 【とうろくめんきょぜい】
- 不動産取引においては、新築住宅を購入した際の所有権保存登記や中古住宅を購入した際の所有権移転登記などを行います。
- この登記をする際にかかる税金が登録免許税です。税率は登記の目的によって異なります。
- 都市計画税 【としけいかくぜい】
- 毎年1月1日現在において、都市計画地域内にある土地、家屋を所有しているものに対して、市町村が課税する地方税のこと。税率は0.3%を超えない範囲の税率を乗じて算出します。
な行
- 納戸 【なんど】
- 不動産では居室的な広さがあっても、採光のための窓が小さいなど建築基準法上の採光基準を満たしていない部屋は「納戸」として表示されます。近年では「サービスルーム」などと表示されることも多くなっています。
- 2項道路 【にこうどうろ】
- 「みなし道路」とも呼ばれています。建築基準法42条2項で定められた道路で、既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で特定指定庁が指定をうけた道路のこと。2項道路に接する敷地については、建築物を建築、又は再建築する際セットバックしなければなりません。
- 延べ床面積 【のべゆかめんせき】
- 建築物各階の床面積の合計のこと。容積率を算出する際には駐車場、地下室については一定の割合まで含めなくても良いとされています。
は行
- 媒介 【ばいかい】
- 宅建業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動すること。「仲介」と「媒介」は同じ意味。
- 媒介契約 【ばいかいけいやく】
- 宅建業者が媒介の依頼を受ける際に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅建業者との間に締結される契約のこと。
- 「媒介契約」は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類に分類されます。
- 媒介(仲介)報酬 【ばいかい(ちゅうかい)ほうしゅう】
- 宅建業者の媒介により、売買・交換・貸借の契約が成立した場合に、宅建業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。
- 宅建業者は、国土交通大臣が定めた媒介報酬の上限額を超えて請求してはなりません。売買か貸借の媒介かによって報酬額の算出方法は変わってきます。
- PS 【ぱいぷすぺーす】
- 上下水道管(さらにはガス湯沸器など)を収納したスペースのこと。住戸の外部(玄関脇など)に設置されているのが一般的です。
- パティオ 【ぱてぃお】
- スペインやラテンアメリカなどの住宅に見られる中庭のことで、一般的には、多彩なタイル張りの床、噴水、植木などで構成されている。
- コの字やロの字型のマンションで、建物に囲まれたような中庭も同様に「パティオ」と表示されます。
- 幅木 【はばき】
- 壁の最下部で床に接する所に水平に設けられた化粧材のこと。壁の最下部を物がぶつかる等の損傷や汚染から保護し、床の納まりをよくする役目があります。
- はめ殺し窓 【はめごろしまど】
- 開閉の出来ない、枠に直接ガラスなどが固定された窓のこと。「はめ殺し」ともいいます。
- 梁 【はり】
- 建物の骨組みのなかで、柱の上部の側面にホゾ(接合するための突起)差しで止めてある水平材(横架材)のことで、柱が斜めに倒れないように建物を支える構造上重要な部材です。
- バリアフリー 【ばりあふりー】
- 高齢者や身体障害者など、体の不自由な人々の行動を妨げる物的・心理的障害(barrier)を取り除くという意味。バリアフリーデザインはその障害となる物を除去し、生活しやすいよう設計されたものです。
- 具体的には、建物内の段差をできるだけなくしたり、廊下の幅を広げることなどが挙げられます。
- バルコニー 【ばるこにー】
- 建物の壁面から突き出した床の部分。ベランダとも言います。
- 表示登記 【ひょうじとうき】
- 建物を新築した場合などに、不動産登記簿の表題部になされる土地・建物に関する物理的状況を表示した登記のこと。
- 土地については「所在、地番、地目、地積」、建物については「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」が表示されます。
- これらを登記簿に記載することにより、不動産の客観的現況をそのまま公示し、権利に関する登記が正確かつ円滑に行われることが期待できます。
- 不動産取得税 【ふどうさんしゅとくぜい】
- 不動産を取得した際に、都道府県が課税する地方税のこと。
- 購入だけでなく、新築や増改築、交換や贈与によって所有権を得た場合も含まれます。
- ペアガラス 【ぺあがらす】
- 複層ガラスともいい、遮音性、断熱性を高める為に、ガラスを2重にしたサッシのこと。結露を防ぐ効果もあります。
- 壁芯 【かべしん・へきしん】
- 床面積を計算する方法のひとつで、壁の厚みの中心線を想定し、この中心線に囲まれた面積を床面積として計算する方法。
- 反対に、壁の厚みを考慮せず、壁の内側の部分の面積だけを計算する方法を、「内法(うちのり)」といいます。
- 変動金利型住宅ローン 【へんどうきんりがたじゅうたくろーん】
- 住宅ローンの種類のひとつで、経済情勢の変化に連動して金利が変わる住宅金融のこと。
- 防火地域・準防火地域 【ぼうかちいき・じゅんぼうかちいき】
- 市街化地域における火災の被害を最小限に抑える為に設けた地域地区の一種で建築制限が行われる地域。
- 保存登記 【ほぞんとうき】
- 土地や建物について初めてする所有権の登記のこと。
ま行
- 窓 【まど】
- 部屋の採光・通風等のために設けられる、外部に開けられた開口部のこと。回転窓、天窓、出窓、引き違い窓などがあります。
- メゾネット 【めぞねっと】
- マンションにおいて、2フロアーを1戸とした住戸のこと。戸建てに近い空間を生み出す事が出来ます。
- モルタル 【もるたる】
- 砂とセメントと水を混ぜたもの。コストが安く、施工がしやすく、防火性能があることが特徴です。
や行
- 床暖房 【ゆかだんぼう】
- 床全体を暖める暖房のこと。ガスを利用した温水式と発熱体を床の下に置く電気式の2種類があります。
- 容積率 【ようせきりつ】
- 建築物の延べ床面積を敷地面積で割った値のこと。
- 建築する建物の容積率の限度は、建築物の日照、採光、通風を十分確保し、災害を防ぐ為に、用途地域ごとに都市計画によって指定されています。
- 用途地域 【ようとちいき】
- 建築できる建物の種類を定めた地域のこと。
- 「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」という12種類が存在します。
ら行
- ルーフバルコニー 【るーふばるこにー】
- 階下の屋根を利用したバルコニーのこと。日当りや開放感が優れている場合が多いようです。
- 路地状部分 【ろじじょうぶぶん】
- 別名『旗竿地』と呼ばれ、奥まった本地(旗部分)から、道路まで延びた竿の部分のことを指します。 建築基準法で、建物を建築する際に道路に最低限接していなければならない接道幅が決められているため、このような形状が多くみられます。一般的に、カースペースとして有効活用されています。
- ローン特約 【ろーんとくやく】
- 不動産売買契約に際して、買主が予定していた住宅ローンが不成立になった場合には白紙解約できることの内容を定めた特約のこと。
わ行
- 【わ行】